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Q&A

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Q. 相談は無料って本当? A. はい、本当です。相談料は無料です。

Q. どんな感じで相談を受けてくれるの? A. 私たちは徹底的に女性の立場に立って女性としての「痛み」を分かち合いたいと思っています。そして、女性の力を信じ、当事者の意思と選択を尊重します。

Q. 誰が相談を受けてくれるの? A.DV問題に長くかかわった女性たちが相談を受けます。

Q. 相談室はどこにあるの? A. 安全のために非公開です。

Q. 駆け込みシェルターって何? A. 夫や恋人からの暴力から離れ、落ち着いて今後の生活について考えることができて、安全で安心のできる場所です。

Q. シェルターに入れてもらうためにはお金が必要なの? A. ほとんどかかりませんが、少額の自己負担が必要なシェルターもあります。

Q. 家を出る前にできれば準備したいことってある? A. 暴力の証拠を記録してください。

    ・いつから、どのような暴力を受けたかを詳しくメモする。(日記、家計簿等)
    ・治療を受けた場合は診断書をもらう。
    ・暴力で壊された状態は写真に撮っておく。
家を出るとき、できれば次のものを持ち出しておいてください。
持ち出せなければ、何も持たなくても大丈夫です。
    ・現金
    ・貯金通帳
    ・保険証
    ・身の回りの品

Q. 保護命令ってなに? A. 保護命令とは

    配偶者からの暴力の被害者が更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が被害者の申立てに基づき、加害者に対し、発する命令のことです。配偶者暴力防止法第4章に規定されています。
    保護命令の対象となる配偶者からの暴力は、身体的な暴力に限られています。
    なお、「配偶者」とは、婚姻の届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。
保護命令の種類
  • 接近禁止命令
     加害者によるつきまといや住居・職場等の近くをはいかいすることを禁止する命令です。
     期間は6か月。
  • 退去命令
     加害者を住居から退去させる命令です。期間は2ヶ月です。
     (退去命令は,被害者と加害者が生活の本拠を共にする場合に限ります。)
加害者が保護命令に違反すると
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

Q.DVの問題以外の悩みは聞いてくれないの? A. いいえ、他にもセクハラやストーカーなどの相談も受け付けています。
また、他機関を紹介することもできます。

Q. 相談受付時間は? A. 月〜金曜日の午後1時から午後4時までです。

Q. お問合せ先はどこ? A. 電話 0154-32-7704 までお願いします。

Q. 他にも聞きたいことがあるんだけど・・・。 A. 他にも聞きたいことがありましたら、電話やメールでお問い合わせください。



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